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最判H15.10.23 事案・争点

【事案のポイント】


XとYは、昭和62年、Y所有の土地上に共同でビルを建築してそれぞれの区分所有とし,同ビルのYの区分所有部分をXが賃借して第三者に転貸することを計画しました。
平成4年9月、上記計画に基づいて、XがYに対し10年間にわたり1平方メートル当たり月8047円の賃料を保証する旨の合意をし、平成5年3月19日、この賃料保証特約等を内容とする確認書を取り交わした上で(なお、上記保証賃料額は,Yが借入れを予定していたビル建築費用についての銀行融資の返済等を考慮して決定されたため、当時の賃料相場より高額なものになったという事情がありました)、平成7年3月22日,Xの関連会社であるAと共同で本件建物を建築し,Xとの間で、本件建物について、賃貸期間を平成17年3月21日までの10年間、賃料を月約1064万円(1平方メートル当たり8047円)とする旨の合意をし、Xに対し,本件建物を引き渡しました。
その後、平成7年3月から6月にかけて、賃料相場が3.3平方メートルあたり月額1万5000円程度に下落したのを受けて、Xは、Yと賃料額について協議をしましたが、協議は調わず、平成7年10月24日、Yに対し,同年11月分からの賃料を月約509万円に減額すべき旨の意思表示をしました。
平成10年、X・Y間の調停が不調に終わった後、Xは、借地借家法32条に基づき賃料
減額請求権を行使し、本件契約の平成7年11月分以降の賃料額が月509万7735円であることの確認と平成7年11月分から平成10年1月分までの過払賃料(約1億2306万円)の返還及び法定利息の支払いをYに対して請求しました。これに対し、Yは、本件契約の賃料保証特約による賃料保証期間が平成7年7月1日から平成17年3月21日までであるから,この間の保証賃料額が月約1064万0840円であることの確認等を求めました。

【争点のポイント】


①いわゆるサブリース契約に借地借家法32条1項は適用されるのか。
②いわゆるサブリース契約の当事者が借地借家法32条1項に基づく賃料減額請求をした場合にその請求の当否及び相当賃料額を判断するために考慮すべき事情は何か。

Point
・前掲コラム最判H15.10.21と同様にサブリース契約上の賃借人である不動産会社が借地借家法32条1項に基づいて賃料減額請求を行った事案です。
・最判H15.10.21と異なりXY間に賃料保証特約があった事案ですが、争点は同一です。

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