【争点】
①いわゆるサブリース契約に借地借家法32条1項は適用されるのか。
②いわゆるサブリース契約の当事者が借地借家法32条1項に基づく賃料減額請求をした場合にその請求の当否及び相当賃料額を判断するために考慮すべき事情は何か。
【最高裁判所判決の要旨】
①本件契約においても、借地借家法32条1項の規定が適用される。
②賃料減額請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては,当事者が賃料額決定の要素とした事情を総合的に考慮すべきであり,特に賃料保証特約の存在や保証賃料額が決定された事情をも考慮すべきである。