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OAフロア比較⑤~配線の混触予防~

前コラムでは、【配線の混触】【電気設備技術基準・解釈第189条】【対ノイズ性能】という専門的用語が登場しました。そこで、次の比較に進む前にこれらのキーワードについて解説しておきます。

異種配線の混触防止


OAフロアの内部には、電源コードやLANコードなどの通信回線、その他OA機器の配線が張り巡らされます。
これらの配線を密接に接着させておくと、配線が熱をもつ等の原因によって混触し、火災や感電の原因になる危険性があります。
こういった災害を防止する為に、国は「電気設備に関する技術基準を定める省令(最終改正:平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号、2012年11月11日現在)」を定めて、その中で異種配線の混触防止(第62条)を規定しています。

【参考】電気設備に関する技術基準を定める省令 第62条1項
(配線による他の配線等又は工作物への危険の防止)
第六十二条  配線は、他の配線、弱電流電線等と接近し、又は交さする場合は、混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

この法令では、「混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」と規定されていますが、具体的にどのようにするべきかは条文からは不明です。そこで、その内容を明確にするために、経済産業省は解釈の一例として、満たすべき技術的内容をできるだけ具体的に示したガイドラインを策定しています。これが電気設備技術基準・解釈189条です。

【参考】電気設備技術基準・解釈189条1項
第189条低圧屋内配線が弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近し、又は交さする場合において、低圧屋内配線をがいし引き工事により施設するときは、低圧屋内配線と弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものとの離隔距離は、10cm(電線が裸電線である場合は、30cm)以上とすること。ただし、低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合において、低圧屋内配線と弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものとの間に絶縁性の隔壁を堅ろうに取り付け、又は低圧屋内配線を十分な長さの難燃性及び耐水性のある堅ろうな絶縁管に収めて施設するときは、この限りでない。


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