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昇降機等定期検査報告

昇降機を安全に利用する為の大切な検査です。


先日築27年が経過するオフィスビルにて、建築基準法に基づく「昇降機等定期検査報告」を実施いたしました。今回行った検査報告は、建築基準法第12条によって定められる定期報告の内、昇降機等に重点をおいた検査報告です。検査後は、定期検査報告書を作成し、特定行政庁へ報告する義務があります。
検査は、建築物に設置された昇降機の性能の維持、安全性を確保する為、昇降機に関する専門的な知識・技術に精通した検査資格者が行う事とされています。

報告の対象
①建築物に設ける昇降機
 ・エレベーター(段差解消機、いす式階段昇降機含む)
 ※ホームエレベーターは対象外だが、ショールーム等に設置されたものは報告対象になる等、注意が必要
・エスカレーター(動く歩道を含む)
 ・小荷物専用昇降機(フロアタイプ)
 ※特定行政庁により細則で指定されているタイプもある為、注意
②工作物としての昇降機
 ・観光用の乗用エレベーター(一般交通に供する物を除く)
 ・観光用の乗用エスカレーター(一般交通に供する物を除く)

検査実務上の遵守事項
 ・昇降機検査資格者等は、前回の検査結果の内容確認及び前回の検査以降の不具合箇所の確認と改造・修理個所を把握しておく。
 ・昇降機検査資格者等は、作業に支障のない服装を心掛け、常に「資格者証」を携帯する
 ・昇降機検査資格者等は、基準書の内容を十分に理解し、検査を行った結果を所有者へ報告する。

上記以外にも、作業中の表示、報告書の保管期間など、様々な遵守事項、点検項目があります。

当社では、適切な資格者による点検報告を実施し、ビル設備を安心安全に使用できるよう建物管理を行っております。


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