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新着情報
先日、築30年が経過したビルにおいて、外壁のタイル貼り替え工事の依頼を頂きました。
ビル外壁などの高所作業では、小規模で作業スペースが少ない場合はロープやゴンドラを使用しての作業が多いのですが、今回は作業面積も多く作業用スペースも広く取ることが出来たので、足場を組み立てて作業する事になりました。
しかし、足場での作業は危険も多く、墜落、転落といった事故が多く報告されています。
そのことから平成27年7月より足場に関する法改正が施行され、足場からの墜落防止対策が下記の通り強化されています。
1.足場作業者の特別教育
足場の組立、解体の作業を行う人全員が特別教育を修了しなければならない。
2.足場の構造変更
作業床:床材の端と建地の隙間を12センチ未満にしなければならない。
墜落防止装置:手摺が取り外されている場所へは、関係労働者以外を立入禁止とする。
3.組み立て、解体作業時
高さ2メートル以上の組み立て、解体時は墜落防止措置の義務
作業床の幅は40センチ以上必要
4.監督責任の強化
建設業、造船業の元請け事業者等の注文者は足場や作業講台の組み立て、一部解体変更後の、作業開始前の点検
弊社では作業方法に問題がないか確認し、常に作業員が安全に作業できるよう心掛けております。