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新着情報
ホテル、旅館などの多数の者が利用する建築物等については、原則、すべての居室(共同住宅の住戸、寄宿舎の寝室等は対象外)と、その避難経路には非常用の照明装置の設置が義務付けられていました。
今般、避難行動に関する調査研究等を踏まえて、非常用の照明装置を設置すべき居室の基準を合理化する事とし、告示の改正がなされました。
本改正により、ホテルや旅館などの整備費用、建築費用の低減に加えて、既存の建築物での用途変更が円滑に進められると考えられています。
住宅宿泊事業法における非常照明器具の設置方法に関する基準及び国家戦力特別区域外国人滞在施設経営事業の様に供する建築基準法における取扱いについては、いずれも建築基準法に基づく非常用の照明装置の基準を引用していることから、今回の改正内容が同様に反映されます。
【改正の概要】
“規制の適用を受けない居室”として、次の居室を加える。
・床面積が30㎡以下の居室で、地上への出口を有するもの
・床面積が30㎡以下の居室で、地上まで通ずる部分が次の
(1)非常用の照明装置が設けられたもの
(2)採光上有効に直接外気に開放されたもの
に該当するもの
当社では法改正に柔軟に対応して、オーナー様、入居者様に最適な工事提案が出来るよう心掛けております。