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新着情報
消防法17条3の3に規定され、消防設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄消防署へ1年毎(特定防火対象物)又は、3年毎(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。点検の種類は機器点検(半年毎)、総合点検(1年毎)があり、今回は総合点検を実施しました。
煙感知器の点検を実施したところ、清掃控室内にある煙感知器の感度が悪いことが判明しました。すぐに新しい感知器と交換し正常な動作になった事を確認して復旧といたしました。
今回交換した煙感知器は“光電式スポット型”感知器と呼ばれており、用途に合わせて様々な種類の感知器がございます。
・差動式スポット型感知器
周囲の温度が一定の温度上昇率になった際に火災信号を発する。
・定温式スポット型感知器
感知器の周囲温度が一定の温度以上になった際に、火災信号を発する。
・差動式分布型感知器(熱電対式)
室内の広範囲に渡る熱の累積によって作動し、火災信号を発する。
・光電式煙感知器
暗箱内に煙が流入した際に、光束の拡散を利用して火災感知を行い火災信号を発する。
・赤外線式スポット型炎感知器
炎から放出される赤外線を感知し、赤外線量の変化が一定量を超えた際に火災信号を発する。
消防設備の不具合により避難や初期消火が遅れ被害が拡大した例もございます。
弊社では定期点検を実施し、機能が損なわれていないか確認し、ビルを安心して使用していただける様、心掛けております。