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本法律によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく省エネ措置の届出等については、平成29年3月31日をもって廃止となり、4月1日以降は建築物省エネ法に基づく手続が必要となります。
本法律は、適合義務、届出等の規制的措置については公布の日から2年以内(平成29年4月1日)、容積率特例、表示制度等の誘導的措置については平成28年4月に施行しました。
内容については以下のとおりです。
1.背景
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講ずる必要がある。
2.概要
(1)大規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務
大規模な非住宅建築物(特定建築物)について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保することとする。
(2)中規模以上の建築物に対する届出義務
中規模以上の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができることとする。
(3)省エネ向上計画の認定(容積率特例)
省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとする。
(4)エネルギー消費性能の表示
エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができることとする。
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