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非常用進入口

古いままではいけないの?


先日、築27年のオフィスビルにて、原状回復工事を実施いたしました。天井塗装や、壁クロスの貼り替え、床のタイルカーペットの貼り替え等の内装仕上工事と併せて非常用進入口マークの貼り替えを実施しました。

非常用進入口の設置は、建築基準法により定められております。

建築基準法施行令 第126条の6

建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

一  第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合
二  道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合あること

 古くなった非常用進入口マークの貼り替えをした事で、室内がよりキレイに感じるだけでなく、いざという時に表示が見えやすく安心して執務に励んでいただけると思います。
当社ではリニューアル工事の提案だけでなく、原状回復工事に併せて表示など細やかな更新を提案し、次に入居されるテナント様が快適に過ごせる様施工させて頂いております。


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