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“廃棄物管理責任者”は、次の事を行うとともに、所有者や占有者(テナント)に対し廃棄物の減量及び適正処理を推進するために必要な措置を講ずるよう要請することができます。
(1)建築物から生ずる再利用対象物及び廃棄物の発生量並びに処理状況の日常的な実態の把握
(2)建築物から生ずる廃棄物の発生・排出抑制の推進
(3)建築物から生ずる廃棄物の再利用及び資源化(リサイクル)の推進
(4)建物利用者に対する廃棄物の発生・排出抑制、再利用及び資源化のための指導
また、事業用大規模建築物の所有者は毎年5月末までに再利用計画書を提出する義務があります。
再利用計画書とは各種廃棄物・再生資源の前年度の実績(発生量・再利用量・廃棄量)と当該年度の計画をまとめて報告するもので、ごみ減量に取り組むための指標となる他、区の立入調査の基礎資料として活用されます。また、再利用計画書は、建物からの総排出量を計上することから、テナントビル等において各テナントが独自に廃棄物等を処理している場合には、それらの総量を確認して報告する必要があります。
当社では、事業用建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正に処理推進し、入居者様に快適な執務環境を提供できるよう管理をしております。