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定期検査報告制度

建物を管理するには様々な法令がかかわっております。


ビル管理を行っていくうえで、様々な点検、報告が必要となっておりますが、それらは法令で内容が定められています。

定期検査報告制度とは建築基準法に基づいた制度で、建物や昇降機等をいつまでも安全に使用するために、 多くの人が利用する建築物の設備や昇降機・遊戯施設を対象に、専門的な知識をもった 検査者により定期的な検査(設備・昇降機は年1回、遊戯施設は半年に1回)を実施し、その結果を所轄特定行政庁に報告するように義務づけたものです。

●建築設備
換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・給水設備及び排水設備

●昇降機
エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機

●遊戯施設
ジェットコースター・観覧車等

上述した設備の報告は、専門的な知識を持った検査員により所轄の行政庁へ報告をします。
検査員の資格を取得するには国土交通大臣の登録を受けた者が実施する「登録建築設備検査員講習」を受講し、修了考査に合格する必要があります。
“建築設備”検査員の受講資格には、学校教育法による大学において、正規の建築学や機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して2年以上の実務の経験を有する者や、建築設備に関して11年以上の実務の経験を有する者などの厳しい規定があり、昇降機等検査員についても同等の厳しい受講資格が定められております。

当社では、様々な報告について適切な点検報告を行っております。


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