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建築物環境衛生管理技術者

通称ビル管理技術者


“建築物における衛生的環境の確保に関する法律”(建築物衛生法)に基づいて、一定の規模以上の特定建築物において、「建築物環境衛生管理技術者」の選任義務があります。

建築物環境衛生技術者へ選任するには厚生労働大臣の指定を受けた日本建築衛生管理教育センターが行う建築物環境衛生管理技術者登録講習会を受けた者、または、建築物環境衛生管理技術者試験に合格し免状が交付された者が対象となります。

●選任義務
面積3000㎡以上(学校は8000㎡以上)の特定建築物において選任義務があり、超高層ビル、大・中規模オフィスビル、ホテル、商業施設、ホール、大学、図書館、博物館、美術館等(医療法により管理されている病院、診療所等は除かれる)の大規模・中規模建築物において選任。

●主な業務内容
「建築物環境衛生管理技術者」の業務内容については、主に次の通りである。
・総合計画、個別計画、整備・改修計画の作成など維持管理業務の計画を立案
・帳簿書類等の整備、計画に基づく実施状況の監督、技術指導など維持管理業務を実施
・空気環境等の測定、水質検査、各種設備の整備・能力検証など測定・検査の実施

上記以外にも、問題点の改善、改善案の作成などが対象となっています。近年、建築物の機能や収容人員は以前にも増して大規模なものになっており、その管理技術には建築物環境衛生管理技術者のような専門知識のある有資格者が必要となっています。
当社では、対象物件に有資格者を選任し適切な維持管理を行っております。


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