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PCB特措法の一部改正

高濃度PCB廃棄物及び使用製品の基準が規定されました。


平成28年8月1日より施行となりました「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」について記載します。
 対象となるポリ塩化ビフェニル(以下PCB)が含まれる機器には、電気設備の高圧低圧トランス・コンデンサ類などがあります。

1.背景
 PCB(難分解性で慢性毒性を有する化学物質)は、カネミ油症事件(昭和43年)を契機にその毒性が社会問題化し、昭和47年以降製造中止となりました。その後、民間主導で全国39カ所にて処理施設の設置が試みられましたが、いずれも住民同意が得られず30年以上もの間、処理されない状態が続きました。
 平成13年、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」という。)を制定し、国が中心となって、立地地域の関係者の理解と協力の下、JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)の全国5か所の事業所に処理施設を整備し、高濃度PCB廃棄物の処理を実施してきました。
 事業所ごとの計画的処理完了期限は、地元との約束で、最短で平成30年度末となっています。しかしながら、処分委託しない事業者や使用中のPCB使用製品も存在し、その達成が危ぶまれる状況となっています。
 本法律案は、こうした状況を踏まえ、この期限を遵守して一日でも早く確実に処理を完了するために必要となる制度的な措置を講じようとするものです。

2.主な改正の内容
 改正法の施行に伴い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第268号)において、高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の基準を定めるとともに、高濃度PCB廃棄物の処分期間を規定しました。
 また、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理に関する省令(平成28年環境省省令第19号)において、PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の毎年度の届出に関する事項や高濃度PCB廃棄物の保管の場所の制限の特例等を規定いたしました。

当社では、法令改正に迅速に対応し、オーナー様に安心していただけるように日々管理・点検しております。


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