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建設業法施工令の一部を改正する政令

建設業法の一部が変更になりました!!


平成28年4月1日(金)に社会経済情勢の変化を踏まえ、建設業法上の金額要件を見直す「建設業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定いたしました。

1.背景
 将来にわたって建設工事の適正な施工が確保されるよう、社会経済情勢の変化に応じた規制の合理化により、技術者の効率的な配置を図るため、建設業法施行令を改正する必要があります。

2.政令改正の概要
 特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限について、建築一式工事にあっては4,500万円から6,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては3,000万円から4,000万円に、それぞれ引き上げます。併せて、民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金の額の下限についても同様の引上げを行います。
 また、工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額について、建築一式工事にあっては5,000万円から7,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては2,500万円から3,500万円に、それぞれ引き上げます。

施行日:平成28年6月1日(水)

また上記の改正に加え、解体工事に関する施工技術の専門化や、施工実態の変化といった事情を踏まえて、業種区分について“解体工事業”を新設し交付される事となりました。

 当社では、法令改正に迅速に対応し、オーナー様に安心していただけるように日々管理・点検しております。


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