新着情報

電子マニフェスト

不法投棄などの未然防止!!


1998年12月より、すべての産業廃棄物にマニフェスト使用の義務化及び、電子マニフェストの制度化がなされました。マニフェスト制度とは、排出事業者が収集運搬業者、処分業者に委託した産業廃棄物の流れを把握し、不法投棄の未然防止等、廃棄物の適正な処理を確保することを目的とした制度です。

マニフェストには電子マニフェストと紙マニフェストがありますが、電子化率は低く、平成27年4月~平成28/年3月までで42%(年間総マニフェスト数5000万として)との事です。環境省は平成28年度において電子マニフェストの普及率(利用率)を50%へ引き上げるロードマップを策定いたしました。下記に排出事業者による電子マニフェスト、紙マニフェストによる運用比較を記載いたします。

・マニフェストの交付・登録
  紙:引き渡しと同時にマニフェストの交付
  電子:引渡した日から“3日以内”にマニフェスト情報の登録

・処理終了確認
  紙:運搬終了、処分終了、最終処分終了の際、各票を照合して確認
  電子:情報処理センターからの終了報告の“通知(電子メール等)により確認”

・マニフェストの保存
  紙:交付したマニフェストA票を5年間保存、運搬業者等より送付されたB2票、   D票、E票を5年間保存
  電子:マニフェストの“保存が不要”
    ※情報処理センターが保存、5年分は常時確認可能

・産業廃棄物管理票交付等状況報告
  紙:都道府県、政令市に自ら報告
  電子:情報処理センターが都道府県、政令市に報告する為、“報告が不要”

排出事業者以外の各業者でもマニフェストの“保存が不要”になる等、様々なメリットがあります。
当社では、法令遵守、事務処理の効率化、データの透明性を確保する為、2012年より電子マニフェストを導入しております。


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