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ビルでは光源のLED照明への切り替えがまだ不十分であり、蛍光灯をメインに使用しているところが多くあります。その為、ビルに関わる人には見逃せないニュースと言えます。そこで、規制内容を簡単にまとめてみました。
今回の水俣条約・政省令で禁止されるのは以下の通りとなります。
①冷陰極蛍光ランプ(CCFL、ディスプレイ用)や外部電極蛍光ランプ(EEFL)
「長さ500mm以下:水銀含有量3.5mgを越えるもの」
「長さ500mm超え~1500mm以下:水銀含有量5mgを越えるもの」
「長さ1500mm超え:水銀含有量13mgを越えるもの」
②一般照明用のコンパクト蛍光ランプ
「定格消費電力30W以下:水銀含有量5mg越え」
「定格消費電力40W以下、ハロリン酸系蛍光体使用:水銀含有量10mg越え」
「定格消費電力60W未満、三波長系蛍光体使用:水銀含有量5mg越え」
③一般照明用高圧水銀ランプ
※2021年以降禁止
このうち、特に制約条件がなく禁止になるのは③の一般照明用高圧水銀ランプで、高圧ナトリウムランプや、LED照明などへの代替えが必要となります。
①、②につきましては、基準を満たしていれば製造及び輸入・輸出の制限を受けることはありません。2018年以降も問題なく使用できます。
しかし、今後はLED照明の技術が向上し、照明の主流になっていくことが予想されていることから、少しずつ蛍光灯の生産が減少していくと考えられます。
当社では最新の情報を収集し、改修の提案、施工を行っております。