新着情報

消防設備点検

非常時への安全確認


先日、消防設備点検(総合点検)を実施しました。
消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置された設備に不具合や法令違反が無いか定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長へ報告することを義務付けられております。
① 器点検は6ヶ月に1回以上、②総合点検は年1回以上と決められております
また、延床面積が1,000㎡を超える特定放火対象物など、施設により消防設備士又は消防設備点検資格者の資格保持者の点検が必要となります。

①機器点検
点検、機能点検、外観点検により、機能の作動状況、損傷の有無等その他消防用の告示で定める基準に従い確認する。

②総合点検
点検、機能点検、外観点検と合わせて全部もしくは、その一部を動作させ、または当該消防設備を使用し当該消防設備などの総合的な機能を消防設備の種類に応じて告示で定める基準に従い確認する。

特定防火対象物については年1回、非特定防火対象物については3年毎に1回の期間で、消防長または消防署長へ報告する必要があります。
点検結果の報告義務を行なわなかった場合、下記の罰則が規定されております。

 ・点検結果の報告をせず、または嘘偽の報告をした者は30万円以下の罰金または拘留
 ・その法人に対しても上記の罰金

入居者様が何気なく行ってしまうことを専門家の目で点検することで事故を未然に防ぎ、安全なビル環境を整える事ができます。
当社では、入居者様が安全に建物を利用できるよう、日々点検を行っております。


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