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電気設備定期点検

電気設備の健康診断


先日、築25年経過するビルにて自家用電気工作物(キュービクル等)の“定期点検”を実施しました。
オフィスビルの電気設備を安全に使用するため、電気事業法では①自家用電気工作物の維持、②保安規定の制定、③電気主任技術者の選任の、主に3点が義務付けられています。

①自家用電気工作物の維持
自家用電気工作物を設置する者は、主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

②保安規程の制定等
設置者は、自家用電気工作物の維持及び運用等に関する安全を確保するため、保安規程を定め、主務大臣に届け出る。また、保安規程を変更したときは、変更した事項を主務大臣に届け出る。設置者及びその従業者は、保安規程を守る。

③電気主任技術者の選任等
設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用等に関する保安の監督をさせるために電気主任技術者を選任し、主務大臣に届け出る。また、これを解任するときも同様とする。

これによりビルオーナーは保安規定を定め、月1回の日常点検と年1回の定期点検を行っております。

・日常点検では、月1回、活線状態において行う点検で、測定及び試験で、視覚及び聴覚等による外観点検、測定器等による測定や状態確認等を実施します。
・定期点検は、年1回、電気設備を停止させ、日常点検のほか、測定器具等を使用して、接地抵抗測定、絶縁抵抗測定、保護継電器装置の動作試験等を行うとともに、活線状態では点検できない充電部の緩み・たわみ、清掃などを実施します。

定期点検は全館停電を伴うため、当社が管理しているオフィスビルでは、テナント様が業務を行っていない土日祝に実施する場合がほとんどです。
当社では、テナント様の業務に支障がないよう配慮し、快適なビル環境の維持管理に努めております。


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