- 会社案内
- 事業内容
- 管理不動産・募集物件
- 採用情報
MENU
新着情報
●「簡易点検」
すべての第一種特定製品※が対象となり、空調機等の製品を、異音、腐食、錆等の有無を3ヶ月に1回以上点検する必要があります。点検者につきましては、具体的な限定はなく、分解など危険を伴う作業は対象ではなく目視での点検がメインとなります。
※第一種特定製品:業務用の空調機、業務用の冷凍・冷蔵庫
●「定期点検」
第一種特定製品のうち空調機の圧縮機(室外機)容量が7.5Kw以上50kw未満のものが3年に1回以上、50kw以上のものは1年に1回以上の点検が必要となります。点検者につきましては、“機器等に十分な知見を有する者”とされており、冷媒圧力等専門的な点検とされております。
その他に、事業者全体で1000t-CO2を超える量の冷媒の漏えいがあった場合は、行政への報告が必要となります。
当社では、法令改正に迅速に対応し、オーナー様に安心していただけるように日々管理・点検しております。