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フロン排出抑制法

全ての業務用空調機が対象となります!


先日、“フロン排出抑制法”の改正に伴う簡易点検を実施しました。平成27年4月1日より施行され、オゾン層破壊、地球温暖化を抑制するための法律となっております。
この法律により、業務用の空調機・冷凍冷蔵機器の管理者(所有者)へ、以下のような機器及びフロン類の適切な管理が義務付けられました。

①適切な場所への設置等
機器の損傷などを防止する為、適切な場所へ設置し維持保全

②機器点検
簡易点検、定期点検

③漏えい防止措置等
冷媒漏えいが確認された場合、やむを得ない場合を除き、再充填の原則禁止

④点検などの履歴の保存等
適切な機器管理を行うため、点検、修理、冷媒の充填等の履歴を記録、保存

これらの点検につきましては、「簡易点検」と「定期点検」の二つのパターンがあります。
それぞれの点検について説明いたします。

●「簡易点検」
すべての第一種特定製品※が対象となり、空調機等の製品を、異音、腐食、錆等の有無を3ヶ月に1回以上点検する必要があります。点検者につきましては、具体的な限定はなく、分解など危険を伴う作業は対象ではなく目視での点検がメインとなります。
 ※第一種特定製品:業務用の空調機、業務用の冷凍・冷蔵庫
●「定期点検」
第一種特定製品のうち空調機の圧縮機(室外機)容量が7.5Kw以上50kw未満のものが3年に1回以上、50kw以上のものは1年に1回以上の点検が必要となります。点検者につきましては、“機器等に十分な知見を有する者”とされており、冷媒圧力等専門的な点検とされております。

その他に、事業者全体で1000t-CO2を超える量の冷媒の漏えいがあった場合は、行政への報告が必要となります。
当社では、法令改正に迅速に対応し、オーナー様に安心していただけるように日々管理・点検しております。


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