風邪の対策にもなります
先日、築22年になるオフィスビルにて“空気環境測定”を実施しました。
“空気環境測定”とは、特定建築物の維持管理権限者が建築物衛生法に規定されている建築物環境衛生管理基準に従って高い水準の快適な環境を実現する為、建物内の空気環境の状況を確認する為の重要な点検項目です。特定建築物が対象となり、用途が事務所ですと、延べ床面積が3000㎡以上の建物が対象となり、2ヶ月に1回点検が必要であります。
点検項目、測定基準として、以下の項目があります。
・浮遊粉じんの量 0.15㎎/㎥以下
・一酸化炭素の含有率 10ppm以下※特例あり
・二酸化炭素の含有率 1000ppm以下
・温度 17℃以上28℃以下
・相対湿度 40%以上70%以下
・気流 0.5m/秒以下
・ホルムアルデヒドの量 0.1㎎/㎥以下
上記7点について、検定された専用の測定機器を使用し、定点にて測定を行います。
基準内に収まりにくい点検項目として、冬の寒い時期の相対湿度があげられます。相対湿度が低く空気が乾燥していると、ウィルスの浮遊時間が増える・乾燥により喉の粘膜が炎症を起こしやすくなるなど、風邪を引きやすい空気環境になってしまいます。
湿度対策としまして、加湿器の運転・空調機の温度対応など、相対湿度の特徴を考慮したこまめな対応が重要になります。