有効期限がございます。
先日、築8年が経過したビルにおいて、“私設”水道メーターの交換工事を実施いたしました。
竣工から8年という事で、建築当初より計画していた通りに交換工事を実施したのですが、オーナー様より「まだ不具合も出ておらず、壊れていないのになぜ交換する必要があるのですか?」と質問がありました。
“私設”メーターに限らず、メーターで計量し使用量に応じた料金の請求等を行う場合、計量法という法律に基づき有効期限内のメーターを使用することが定められております。
そのため、不具合や故障の発生が認められない場合も、適正な性能の計量器による正確な計量により【公平の原則】を保つため、適正な時期に交換する事が必要となっております。
計量法により、有効期限内に交換が必要なものは、水道メーター以外にも、電気メーターや、ガスメーターなどが対象になっております。
メーターを交換するのではなく、再検定という方法も可能ですが、再検定をしている間に計量する仮設メーターの設置をするなどで費用が割高になってしまう事がある為、新しいメーターに交換する方が一般的であります。
水道局が検針する水道メーターは水道局の所有物となりますので、交換時期が近づいてくると、水道局から事前にお知らせがあり、その後交換してもらえます。
ビル内のフロア毎やテナント毎に設置している私設のメーターも交換時期が決められています。法令に則り、適正に管理することが求められております。