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「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下、省エネ法)は石油危機を契機に制定され、エネルギー消費量が増加傾向にある業務部門と家庭部門における省エネをより一層推進するため、2010年4月に改正されました。
ビルオーナー様やテナント様に求められる具体的な取組として、2009年度のエネルギー使用量(主に電気使用量)を把握し、一定の使用量を超える場合は各地の経済産業局に届け出て、省エネに努めなければならないという内容です。
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