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省エネ診断編(1)

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下、省エネ法)は石油危機を契機に制定され、エネルギー消費量が増加傾向にある業務部門と家庭部門における省エネをより一層推進するため、2010年4月に改正されました。
ビルオーナー様やテナント様に求められる具体的な取組として、2009年度のエネルギー使用量(主に電気使用量)を把握し、一定の使用量を超える場合は各地の経済産業局に届け出て、省エネに努めなければならないという内容です。



このようなエネルギー使用量の削減義務が表面化してきたなか、東京都環境局では、中小規模の事業所を対象とした無料の省エネルギー診断を開始しました。
資格を持った経験豊富な専門員2名が現地に行き、プロの目で診断を行います。
当社では、この診断がビル運営にとって必ずプラスになると判断し、対象物件全てについて省エネルギー診断を受けることとしました。




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