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株式会社要興業編-2-

「環境保全と循環型社会に貢献する企業であること」を経営理念に掲げている要興業様の歴史は、関係法令の制定や改正を抜きには語れません。1993年に施行された環境基本法を軸に、循環型社会形成推進基本法や資源有効利用促進法、家電リサイクル法などの環境と資源にまつわる法令が次々に施行され、表裏一体のように、以前の清掃法改め現在の廃棄物処理法が改正を繰り返してきました。

「法令が我々をつくったようなものです」その言葉通り、要興業様は時代の流れと関係法令の変化に機敏に反応し、適応するための手法を開発したり、自社でリサイクル工場を建設するなどの徹底した取り組みを行ってきました。その過程で同時に法律の知識も蓄えながら、資源と環境に関わるトータルなソリューションを自社のノウハウとして蓄積して来られたそうです。一方でそれらの関係法令は、各省庁ごとに施行や改正が行われ、また廃棄物処理に関しては各自治体により規制が変化するため、一般の事業者にとっては社会的な全体像を正しく把握することが難しくなってきています。

要興業様では、そのような現状に一石を投じるための取り組みとして、事業者を対象にしたセミナーを行うほか、廃棄物処理の現状をまとめた小冊子「東京の廃棄物処理とリサイクル」の刊行を独自に行っています。


【「東京の廃棄物処理とリサイクル」最新号の第8版/表紙と内容の一部】

関係法令や廃棄物の分類、具体的な処理の流れなどがわかりやすくまとめられたこの小冊子は、法令改正に伴う修正をベースに1996年の発行以来8版を重ね、求めに応じて無料で頒布されているそうです。

PMはオフィスビルに関わる廃棄物処理の現状に対して、オーナー様やテナント様に求められたときに、適切にご説明できることが必要です。そのために、要興業様が実施されているセミナー等や資料なども参考にさせていただきながら、積極的な知識の習得に努めて参りたいと思います。

>取材メモ
「東京の廃棄物処理とリサイクル」が、わかりやすさと詳しさを両立しているエピソードとして、行政の方からこの冊子を「ください」と言われます、というお話がありました。加えて、東京23区では約2年ほど前から、区ごとに廃棄物処理規制に独自色を見せ始めているそうで、今後各行政区がそれぞれに全体を把握したいというニーズに応えるためにも冊子の改訂に注力していかなければ、というお話もあり、要興業様の事業の公共性の高さを改めて実感しました。

※本記事は2010年1月19日取材時点の情報を元に作成しております。


取材協力・情報提供:株式会社要興業



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